対象:経営コンサルティング
小岩 広宣
社会保険労務士
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法人の代表者の社会保険の加入について。
ばんばさんのご質問にお答えします。
従業員さんが5人ほどおられ、いずれも社会保険に加入されているということですが、法人の場合は、経営者の方も社会保険に加入することが義務となっています。
したがって、経営者であるばんばさんは、雇用保険には加入できませんが、社会保険については、従業員さんと同様に、健康保険と厚生年金保険に加入していただくことになります。
現在、国民健康保険と国民年金に加入されているということですが、まず、国民健康保険については、各自治体によって保険料等の仕組みが異なりますから、いちがいに比較は難しいですが、一般的には、ご家族(扶養家族)が多くなればなるなるほど、健康保険の方が有利となります。
国民年金と厚生年金保険については、国民年金が基礎年金だけの給付なのに対して、厚生年金保険は、それに報酬比例部分が加算された2階立ての給付を受けることができますので、将来受けることができる年金給付という点についていえば、厚生年金保険の方が有利となります。
労働時間の4分の3の要件については、経営者は労働者ではありませんので、基本的には、このような基準に関わりなく、加入する必要があります。
ただし、いくつかの会社の役員を兼任されていて、一方が非常勤というような場合には、常勤の役員を務める会社で社会保険に加入し、非常勤の会社から受ける報酬も合算して、保険料を納めることになります。
経営者は、労働者とは異なり、労働時間という概念はありませんので、基本的には、タイムカードによる時間管理は不要です。
ご質問、ありがとうございました。
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この回答の相談
零細企業を経営しています。
社長の社会保険について質問させていただきます。
今社員は5名ほどおり、雇用保険や健康保険などひととおりの保険に入っていますが、社長である私は国民健康保険と国民… [続きを読む]
ばんばさん (大阪府/39歳/男性)
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