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対象:経営コンサルティング

小岩 広宣

小岩 広宣
社会保険労務士

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法人の代表者の社会保険の加入について。

2008/08/09 14:57

ばんばさんのご質問にお答えします。


従業員さんが5人ほどおられ、いずれも社会保険に加入されているということですが、法人の場合は、経営者の方も社会保険に加入することが義務となっています。

したがって、経営者であるばんばさんは、雇用保険には加入できませんが、社会保険については、従業員さんと同様に、健康保険と厚生年金保険に加入していただくことになります。

現在、国民健康保険と国民年金に加入されているということですが、まず、国民健康保険については、各自治体によって保険料等の仕組みが異なりますから、いちがいに比較は難しいですが、一般的には、ご家族(扶養家族)が多くなればなるなるほど、健康保険の方が有利となります。

国民年金と厚生年金保険については、国民年金が基礎年金だけの給付なのに対して、厚生年金保険は、それに報酬比例部分が加算された2階立ての給付を受けることができますので、将来受けることができる年金給付という点についていえば、厚生年金保険の方が有利となります。


労働時間の4分の3の要件については、経営者は労働者ではありませんので、基本的には、このような基準に関わりなく、加入する必要があります。

ただし、いくつかの会社の役員を兼任されていて、一方が非常勤というような場合には、常勤の役員を務める会社で社会保険に加入し、非常勤の会社から受ける報酬も合算して、保険料を納めることになります。


経営者は、労働者とは異なり、労働時間という概念はありませんので、基本的には、タイムカードによる時間管理は不要です。


ご質問、ありがとうございました。

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この回答の相談

社長と社会保険加入について

法人・ビジネス 経営コンサルティング 2008/07/22 12:24

零細企業を経営しています。 
社長の社会保険について質問させていただきます。 
今社員は5名ほどおり、雇用保険や健康保険などひととおりの保険に入っていますが、社長である私は国民健康保険と国民… [続きを読む]

ばんばさん (大阪府/39歳/男性)

このQ&Aの回答

ご質問ありがとうございます 後藤 義弘(社会保険労務士) 2008/07/22 21:36

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