中村 亨
公認会計士
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確定申告について
住宅修繕の取次ぎ業としての収入は、所得税法上「雑所得」ないし「事業所得」となります。
給与について年末調整を受けている場合には、1年間の給与以外の所得の所得金額(収入から必要経費を差し引いたもの)の合計が、20万円を超えると確定申告の義務が生じます。
パート収入のみである場合(上記の確定申告義務が生じなかった場合も)については、パート収入が年間103万円以下であれば、配偶者控除を受けることができ、まーこさんに所得税は発生しません。
パート以外の所得が20万円超である場合には、そのパート以外の所得金額+給与所得(パート収入-65万円)の合計が38万円以下であれば上記と同様に配偶者控除を受けられます。
なお、住民税についてはお住まいの市区町村によって非課税限度額が異なりますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
また、ご主人の所得金額が1千万円以下で、かつパート収入が年間103万円超141万円未満でしたら、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けることができます。
「社会保険」は、ご主人の社会保険に入る場合(被扶養者)には、年収130万円未満であることが条件となります。
ここで言う年収とは、暦年(1〜12月)ではなく、収入を得た月から12ヶ月となります。
よって、パート収入と取次ぎの収入(経費を差し引く前の収入)の合計が年130万円以上となる見込みである場合は、ご主人の扶養にはなれず、単独で加入し、保険料を払うことになります。
事業主の登録についてですが、住宅修繕の取次ぎ業を本業とするのであれば、「個人事業の開廃業等届」を納税地の税務署に提出する必要があります。本業としていないのであれば届出などは特に必要ありません。
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