対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
相続財産の分割に関して参考としてください
mummy 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
回答が長くなりますので、要点のみ認めますのでコラムも参照下さい。
生命保険の受取は受取人に帰属しますので、相続対象から外れますが、日本の法律では、法定相続分は、配偶者が相続財産の2分の1、子供が2分の1を子の数で均等に分けることになります。
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
また、財産の分割が法定相続分の半分に至らず、かつ不服の場合には減殺請求を家庭裁判所に申立することが出来ます。
争族にしないため遺留分は遺しましょう
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478
遺産分割では、遺産分割協議書を作成することになります。その際に住民登録した市町村の印鑑証明が必要になります。また戸籍謄本も必要です。
遺産分割が確定した後に分割協議書を作成します
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31268
なお、まだお父様の相続は開始されていません。お亡くなりになる直前の財産の移動は贈与と看做されるか相続の対象財産になります。相続が争族になる元ですので、移動はお勧めできません。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
父が末期癌で余命1ヶ月と診断され、父名義の預金が相当額母の口座へ移動されています。死亡時の生命保険金の受け取りも全て母名義です。借金は一切ございません。投資信託の配当金、名義とも母に… [続きを読む]
mummyさん (東京都/36歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A