対象:不動産売買
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鈴木 宏
宅地建物取引主任者
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位置指定道路に面した土地の購入について
たけすけ様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願いします。
位置指定道路とは私有地を公衆用道路として利用しているため
公道のように誰でも通れるというものではありません。
今回のような場合には、位置指定道路の持分をきちんと取得しておかないと
逆にトラブルになると考えられますので所有権を持てることを確認して下さい。
但し、宅地など建物を建築する土地と違い
その所有権は1分の1でなくてもOKです。
通常ですと位置指定道路の接する土地所有者が
共同で所有権を持つのが一般的です。
例えば位置指定道路に6軒の住宅が接している場合
持分は6分の1というかたちです。
不動産業者さんが言うように道路の権利を持っていない場合
購入時や建築の際に位置指定道路の土地所有者に
「利用に関する同意書」等を頂かなければならなくなり
万が一所有者が拒んだ場合などは建築が出来ない場合もありますので
私道に関しては充分注意して下さい。
この回答がたけすけ様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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この回答の相談
現在、位置指定道路に面した土地を購入検討していますが、購入に当たり、今後のトラブルの防止のために所有権を購入することで話をしています。
(所有権は現在売主のみで、今回、持分が双方… [続きを読む]
たけすけさん (福岡県/31歳/男性)
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