規程の作成は不要なのでは。
2008/07/21 18:59
実際に法人が事業に供しているのであれば、賃貸借契約書を作成し、その内容が実態に合っていて、その契約の内容に従って運営されていれば、損金に算入されるでしょう。特別な事情がなければ法人で規程を作成して取り決める内容はないように思いますが。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
質問させていただきます。
個人自宅を家賃にして経費にするために、契約書を法人契約にして、個人と法人で折半になると思いますが、規程など作成しておく必要はありますか?
教えて下さい。
宜しくお願い致します。
クロさん (広島県/37歳/女性)
このQ&Aの回答
ご回答ありがとうございます
2008/07/22 05:48
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