中村 亨
公認会計士
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原稿料収入についてのご質問
交際費とは、得意先・取引先等の事業に関係ある者等を接待したり、品物を贈答した場合等の費用を言いますが、所得税法上、必要経費として認められるのは、「もっぱら個人事業の業務の遂行上直接必要と認められるもので、その必要である部分を明らかに区分することが出来る場合」と定められています。つまり、業務上必要不可欠な費用であれば、交際費の額に上限はなく、全額必要経費にできます。しかし、内容が不明瞭なものや売上に見合わない多額の交際費は問題になりますので、「相手先(事業関係者か)、打合せ・接待の内容(どの仕事に紐付くものか)、売上に対して適正金額か」が説明できるもの以外は、費用としない方が賢明です。
また、申告に関しては、給与所得について年末調整をしている場合は給与以外の年間(1/1〜12/31)所得が20万円以下なら申告不要です。主たる所得が給与ではなく事業であれば、申告をしようとする年の3月15日までに(新たに開業した場合は開業の日から2ヶ月以内)『青色申告承認申請書』を提出し、承認を受ければ雑所得にはない節税効果が得られます。
事業所得(雑所得)と給与所得のどちらで申告すればいいかというご質問に関しては、申告の際にどちらかを選択できるものではなく、原稿料の支払先との契約によります。もし支払先との間で雇用契約が結ばれており、雇用主の指揮・命令に従い勤務している場合は、支払われる金銭は給与となります。この場合、経費相当分を概算で差引いて税額を計算するため、実際にかかった経費の集計は必要ありません。ただし、2か所以上から給与を得ていることになるため、確定申告は必要です。一方、雇用契約が結ばれていない場合には、事業所得か雑所得での申告になります。給与の場合より手間はかかりますが、実際にかかった必要経費が給与所得を計算する上で使用される経費相当分よりも大きければ、税金面では得になります。
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この回答の相談
こんにちは。
お世話になります。
私は給与所得の他に、原稿料の収入があります。
その原稿料を雑所得もしくは事業所得として申告し税金対策を考えておりますが、経費になると思われるものが、書斎と… [続きを読む]
ピコピコ王子さん (千葉県/30歳/男性)
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