対象:労働問題・仕事の法律
残業代の考え方
のんのんめんさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問にお答えする前に、基本的な前提として会社の就業規則や雇用契約により、1日の就業時間や休日について記載があるはずです。
まずは、のんのんめんさんの会社で労働時間や休日についてどのように規定されているか確認してみて下さい。
そこで、ご質問にお答えすると、1週40時間における「週」とは、就業規則で定められた休日1週間のうち、就業規則で定められた休日以外の日になります。
次にどのような時間外労働について残業代の支給対象となるかですが、1日、1週間の労働時間が定型的に定められている場合(例えば1日の始業終業時間、休憩時間が定められている場合など)には、1日8時間または1週40時間を超えて労働した時に、超えた分について時間外労働が発生したと考えます。
例えば、1日の始業時間が午前9時、終業時間が午後6時、休憩時間が1時間と定められていたケースで、午後7時まで働けば1時間の時間外労働が発生したことになります。
また、月曜日から金曜日までは1日7時間、土曜日は5時間と労働時間が定められているケースで、土曜日に6時間働けば、土曜日1日を見れば1日8時間以内の労働になりますが、1週でみれば41時間の労働となり、超えた1時間について時間外労働が発生したことになります。
のんのんめんさんの例えでは、1日あたり1時間の時間外労働が発生することになりそうです。
したがって、5時間分が時間外労働として残業代(時間外手当)が支給されることになると思います。
少しでものんのんめんさんのご参考になれば幸いです。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます
依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。
(現在のポイント:5pt)
この回答の相談
1週40時間を越えた際に時給×1.25の時間外手当をもらえる事を知りました。
この時例えば1日実働9時間で週5回合計45時間働いた際にもらえる時間外手当は何時間分になりますか??
(1)45時間-40時間で5… [続きを読む]
のんのんめんさん (秋田県/29歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A