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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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扶養の条件について

2008/07/17 15:36

未来未来 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

社会保険の扶養の条件は、申請後年間130万円未満だけでなく、
1ヶ月当りの収入が108,334円未満、失業給付基本手当て日額3,562円未満の3つに該当することが必要です。
従いまして、働き始めた後、確実に1ヶ月当りの収入が108,334円を超えることが見込まれる場合には、扶養から外れるようお手続き下さい。

条件を満たさずに扶養のまま放置した場合には、健康保険組合によっては、使用した医療費分を請求されことが多いと聞いております。また、当該期間の国民年金と国民健康保険の加入が必要になります。

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この回答の相談

扶養控除と失業保険

マネー 年金・社会保険 2008/07/17 11:50

主人の海外赴任同行しておりましたが、去年末帰国し、
延長していた失業保険を、基本手当て日額5,217円で
90日給付されました。
給付満了し、6月から派遣パートスタッフで仕事を始めたのですが、
扶養控除範… [続きを読む]

未来未来さん (千葉県/27歳/女性)

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