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中村 亨

中村 亨
公認会計士

1 good

低所得の夫は妻の扶養?社会保険と配偶者控除

2008/07/17 17:14
(
5.0
)

まず、社会保険についてですが、収入が年130万円を超える見込みになった時点から扶養の対象からはずれることになります。よって、月に約11万円になった時点になりますので、4月の時点では扶養からはずれなくてもよかったと思いますが、数ヵ月後には対象から外れることになったと思われます。
また、奥様の年末調整については、配偶者控除を受けることは可能です。年末調整ではあくまでも所得の見込み額により計算します。今年も所得が0の見込であれば、配偶者控除を受けることができます。もし、年末調整での見込み額が実際の所得と違っていた場合は、確定申告で修正することになります。

評価・お礼

うささ さん

ご回答ありがとうございます。

社会保険は収入によって決まるのですね。
お蔭様でスッキリいたしました。
配偶者控除の件も見込み額で計算なんですね。
これもスッキリです。
何年も配偶者控除を受けていなかったのが残念ですが、少なくとも今後は税金を余分に支払うことがなくなります。

思い切って質問してみてよかったです。
ありがとうございました。

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この回答の相談

私は会社員です。夫はフリーで仕事をしていて現在は月20万〜40万程度の収入です。
月20万〜40万程度の収入といっても、経費を差し引くとほとんど残りません。
実際、今年の確定… [続きを読む]

うさささん (福岡県/38歳/女性)

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