対象:年金・社会保険
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まずは健保組合に確認してみましょう
koshi504さん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
103万円というのは税法上の扶養の金額で、社会保険上の扶養の金額は130万円なのですが、扶養の認定基準は、残念ながら健保組合によって微妙に異なります。
失業給付をもらっていても扶養に認定してくれるところもあれば、そうでないところもあります。
まずはkoshi504が加入されている健保組合(人材派遣健康保険組合)に問い合わせてください。
「うちには関係ない。よくわからない」というとんでもない回答をされたようですが、そんなことでは困るわけですから「ではわかる人に代わってください」と食い下がって聞いてみてください。
さて、失業給付の合計が130万未満なのになぜ扶養に認定できないか、という件ですが、年収に換算して判断されてしまうからです。
失業給付の額が1日3,612円以上だと、3,612円×30日×12ヶ月>130万円となり、扶養に認定しない、というケースが多いようです。
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この回答の相談
はじめまして。
ぶしつけではありますが、教えて下さい。
1-妻を夫である自分の扶養にしたい
(扶養で健康保険証が欲しい)
2-妻は現在、失業給付金の受給中である
(現段階で7日分の給付… [続きを読む]
koshi504さん (大分県/22歳/男性)
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