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閲覧数順 2024年04月18日更新

質問者

麦茶さん

配偶者控除

2008/07/17 10:44 固定リンク

大変わかりやすい回答ありがとうございます。
相当苦手な分野なのですが、わかって参りました。もう少し質問させてください。

つまり、妻のパート収入が103万以内であれば、夫の給与所得が1000万以下なので、配偶者特別控除、103万ー65万で、38万の特別控除が受けられるということですね?

また、来年くらいは給与所得が1000万を超えそうなのですが、その場合でも、妻のパート収入を現状にしておけば、配偶者控除、で38万の控除がうけられる、つまり、夫の所得に関係なく、妻の収入を103万以内にしておけば、38万の控除が受けられる、という理解でよいのでしょうか?

麦茶さん ( 埼玉県 / 39 歳 / 女性 )

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この回答の相談

サラリーマンの妻です。
年収1000万以上(サラリーマンの給与所得は1230万以上)の場合、扶養控除が完全になくなるということですが、まずうちはサラリーマンなので、給与所得、… [続きを読む]

麦茶さん (埼玉県/39歳/女性)

このQ&Aの回答

年収1000万以上のサラリーマンの扶養控除 中村 亨(公認会計士) 2008/07/16 10:44

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