対象:保険設計・保険見直し
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ファイナンシャルプランナー
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保険金は受取人が受け取ります
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マナベルさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
生命保険の保険金受取人は保険証券に記載した受取人が受け取ることになります。
(受取人は契約者が変更可能)
受取人指定のない共済や傷害保険の場合の受取人は法定相続人となります。
離婚されても、子どもは子どもですので、法定相続人となります。
保険金のあるなしにかかわらず、万が一の場合は元の配偶者の間に生まれたお子さんも法定相続人です。
もし、現在再婚してご家庭を持たれているのであれば、万が一の場合の財産は現在の奥様が2分の1、のこり2分の1を元の奥様との間に生まれたお子さんと現在のお子さんで分けることになります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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マナベル さん
ご丁寧な回答ありがとうございました。
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この回答の相談
私は×1ですが、2人の子供は元嫁が引取りました、私が死亡した場合、元嫁が引き取った子供に生命保険金の受け取り権はありますか?ご教示お願いします。
マナベルさん (東京都/49歳/男性)
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