対象:年金・社会保険
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年金について
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おはようございます。ぶぅ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
25年以上「継続」ではありません。
厚生年金保険加入期間、国民年金保険料納付済期間、ご主人の扶養に入っていた期間等を「通算(合計)」して25年以上あれば年金を受ける資格を得ることができます。
60歳以降は、未納分を納めるということではなく、期間が不足する場合は25年以上を満たす為に任意で加入できるという制度です。未納分は2年経過すると納めることはできませんので。
国民年金の老齢基礎年金は40年間納付(厚生年金保険加入期間、扶養に入った期間含む)で満額支給されますが、満額に届かない時に、金額を増やす目的で60歳から65歳まで任意で加入することもできます。
評価・お礼
ぶぅ さん
牛尾先生ありがとうございます。
この歳になって、こんな初歩的な事を相談出来る人がいなくて非常に助かりました。
もう年金受給は諦めていましたが、まだ間に合うのはとても希望の光です。
主人の扶養に入る事ばかり考えず、自分で厚生年金に加入する事を前向きに考えて行きます。
本当に本当に助かりました。
ありがとうございます。
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この回答の相談
色々調べてみましたがよく解らないので初歩的な事を教えて下さい。
私31歳です。20歳〜27歳までは確実に厚生年金に加入していましたが、そこから転職を繰り返して未払いの時期が何度もあり… [続きを読む]
ぶぅさん (埼玉県/31歳/女性)
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