中村 亨
公認会計士
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事業化すべきか
2008/07/15 13:59
ピアノ教室を運営することについては事業の開始届出等の適正な書類を提出すれば問題ありません。まずサラリーマンであるご主人が副業を行うことが現在お勤め先の就業規則に違反していないかどうか確認する必要があるでしょう。
今回のケースは事業所得に赤字ができた場合、給与所得と損益通算できる制度についてのご質問だと理解しています。
必要経費は事業に直接要した費用でなければ認められませんので、ピアノ教室にかかる必要経費がどのくらいになるのか計算する必要があるでしょう。
また、売上高が月額6万円×12=72万円のみであるとした場合に奥様に支払う給与(専従者給与)がいくらまでなら認められるかは法律には記載されておりません。そのため、労務の対価として適正な水準なのかを判断すべきだと考えます。ちなみに奥様に給与を支払う場合は税務署へ届出や、申告書に明細を記載する必要があります。
最後になりますが、現状奥様を配偶者控除としてご主人の所得税を計算されているのであれば、所得控除として38万円分の効果がありますのでこれも一つの目安として考えてみてはいかがでしょうか。
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