対象:不動産売買
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土地の境界越境物について
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ガイア さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
越境物に関しましては、重要事項説明での告知義務があります。
原則、越境物がある物件に関しましては金融機関は担保評価してくれない場合があるほど重要な事項になりますので、当然のことながら契約前にきちんと説明しなければならない事項になります。
現在、隣地との方とのお話合いがうまくいっていて良かったですが、本来ならそのような交渉ごとは、前の持ち主がしなければならないことであって、買主側の仲介会社はそれがきちんと行われているか確認しなければならない立場にあります。そうでなければ、売買価格の3%という高額な仲介手数料を支払う意味がありません。
もし、今回の交渉ごとで費用が発生しているようでしたら、それは仲介会社に請求されてください。また、費用が発生していなくても取引自体に問題がありますので、仲介会社に説明義務違反ということで確認されてほうがよいかと思われます。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
ガイア さん
ご回答をありがとうございました。
頂いた回答をもとに、仲介会社と話をしました。
少し時間が掛かりましたが、仲介会社と言うよりも、隣地の方々のご好意で無事境界の越境物がなくなりました。
取り合えず無事に来月には地鎮祭を行えそうです。ありがとうございました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
6月末に購入した土地に関するご相談です。
隣地から越境しているブロックやフェンスがある事が最近わかりました。
購入先の大手不動産会社からの重要事項説明書等には、越境物に関する記載はなく、また説… [続きを読む]
ガイアさん (神奈川県/37歳/女性)
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