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河野 英仁

河野 英仁
弁理士

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ロゴの無断使用について

2008/07/14 10:11
(
4.0
)

ご回答いたします。
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁
2008年7月14日

 商標権侵害の問題が生じます。調査しないと分かりませんが、おそらく、オートバイメーカーは問題となるロゴについて、商標権を取得しているものと思われます。

 この商標権は、オートバイまたは部品に当該ロゴを独占的に使用する権利を認めるものです。従いまして、貴社がメーカーに無断でロゴを作成し、これをオートバイまたはロゴに貼り付ける行為は商標権の侵害となります。

 さらに、商標権は当該ロゴと類似する商標を第3者が使用する行為を排除する権利をも有します。つまり登録されたロゴと紛らわしいロゴの使用を排除する権利をも有しています。従いまして、貴社が無断でカスタムしたロゴを作成し、これをオートバイ等には付する行為は商標権侵害となります。

 以上

評価・お礼

FJ さん

河野先生
お忙しいところ誠にありがとうございました。
大変、勉強になりました。

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この回答の相談

著作権

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2008/07/14 00:27

オートバイの板金修理を行っています。
傷ついた車両を元の状態に修理するのに必要なエンブレムやメーカーロゴのシールが旧車の為、もしくはオートバイメーカーの部品販売設定がない為、自社にてシールを作製して板金塗装代と… [続きを読む]

FJさん (愛知県/47歳/男性)

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