対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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ファイナンシャルプランナー
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障害年金に影響はありません
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にゅうまんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
130万円を超えて働いても障害年金には影響ありませんので、安心して働いてください。
障害年金には厚生年金から出るもの、国民年金から出るものがあります。
国民年金には18歳までの子がいる場合は227,900円のこの加算
厚生年金には生計を維持されている妻がいる場合、同額の加給年金が加算があります。
(1級、2級の場合)
妻の収入が多いとこの加給年金はでなくなりますが、130万円ではなく850万円です。
障害年金と130万円までの収入ではお子さんの教育費の積み立てもままならないでしょうから
可能な限り収入を増やすことをお勧めします。
ご自身の将来の年金も増えることになります。
何かと大変でしょうが頑張ってください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
補足
追加のご質問に関して
週30時間以上で社会保険に入ったほうがいいですね。
健康保険に加入すると同時に厚生年金に加入します。
健康保険には国保にはない傷病手当金(病気やけがで仕事ができない時の所得補償)もあります。
厚生年金に加入すると国民年金+厚生年金の年金がもらえることになりますから。
評価・お礼
にゅうまん さん
ありがとうございました。来年から所得制限を気にせずに働こうと思ってます。その場合、会社の健康保険に加入するのが良いのか、今入っている国民健康保険のままでもよいのか、教えて頂けませんか?厚生年金も、職場の方で加入するのがよいのか、国民年金でもよいのか、教えてください。
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