対象:刑事事件・犯罪
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慰謝料額は相場はありますが、ケースバイケースです
タツタツさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
おそらく被疑者は住居侵入罪と軽犯罪法違反で現行犯逮捕されたのだと思います。
刑罰については、被疑者に前科があればそれなりに重くなりますが(何度も繰り返した常習犯の場合は正式起訴)、通常は略式起訴による罰金刑か示談を重視して不起訴処分になると思います。
どのような刑罰になるかは、被疑者に前科があるか、職業は何か、被害者との示談交渉の有無と示談の成否などを勘案して決定しますが、通常は略式起訴(簡易裁判所の書面のみによる裁判。刑事法廷は開かれないもの)による罰金(最高50万円)になると思います。
示談ができて、被害者も許している場合などは、不起訴処分(お咎めなし)となることもあります。
慰謝料額については、通常は引っ越し費用までは含まれません。あくまでのぞきをするためにアパート敷地に侵入した行為についての慰謝料のみです(もっとも、被疑者が自発的に引っ越し代まで支払うことは自由ですが、被害者が引っ越し代を権利として請求することはできないと考えるべきです)。
慰謝料額は、被疑者の経済力にもよりますが、10万円から50万円の範囲ではないでしょうか。
実は、私はかつて当番弁護士として出動した事案で似たようなものがありまして、その際に被害者女性に支払った慰謝料は20万円でした。結果は、不起訴処分になりました。
ご参考にしてください。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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この回答の相談
先日、彼女がのぞきをされました。
現行犯で、不法侵入とのぞきの容疑で犯人は捕まりましたが、その後の実際の刑罰などはどういった内容になることが一般的なのでしょうか?
また、現在のアパートに引… [続きを読む]
タツタツさん (東京都/25歳/男性)
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