対象:特許・商標・著作権
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河野 英仁
弁理士
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中国知財戦略
ご回答いたします。
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁
2008年7月10日
製品の重要度に応じて中国に特許出願を行うか否かを判断すべきと考えます。ご指摘のとおり、日本国特許庁に出願した後、これをベースに中国に特許出願する必要があります。その際、中国語への翻訳が必要となり、さらには中国代理人手数料も発生します。
しかしながら、重要な製品である場合は、費用をかけてしっかり権利化しておく必要があります。中国人民法院の裁判の質及びスピードも向上しており、有効に権利を保護することができます。逆に出願していない場合、中国企業に権利を押さえられる虞があります。昨年、中国企業がフランス企業を提訴し、56億円もの損害賠償金を勝ち取っています。
あまり重要でないか、あるいは、念のために権利化しておきたい製品については、実用新案登録出願及び意匠登録出願を検討しましょう。中国で実用新案は実用新型と呼ばれ、また意匠は外観設計と呼ばれ共に特許の一種となります。
製品が構造に関わるものである場合、速やかに実用新案または意匠登録出願を行います。実用新案及び意匠は無審査で登録されるため費用及び時間もかかりません。特に意匠は後に無効とされる可能性も低く、世界各国の企業が積極的に利用しています。
製品の重要度、費用、構造に係る製品か否か、これらを総合的に加味した中国知財戦略が必要となります。
以上
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ある製品を中国に輸出することになりました。中国では模倣品が横行していますし、特許出願をした場合、権利取得までに多額の費用もかかりそうです。中国における特許権取得の有用性はいかがな… [続きを読む]
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