事業所得と雑所得の区分
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健保組合などの取り扱いについては正確に把握しておく必要がありますね。
事業所得と雑所得の区分については、明確な基準はありませんが、その営利性や継続性、反覆性などをを総合的に勘案して判定されることになります。 収入金額の大きさも判定の基礎になりますが、所得が38万円以下だから雑所得になるとは言い切れません。もう少し内容を詰めて検討する必要があります。
所得が所得控除(基礎控除38万円など)以下で納付する税額がなければ確定申告は必要ありません。
評価・お礼
エスケー さん
ありがとうございました。
自分なりに色々調べたのですが、やはり自分で判断してしまっていいものなのか分からず不安でした。
専門の方に、質問&回答をいただき安心できました。前に進めそうです。
本当にありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
医療技術者の資格を持っており、出張開業を考えています。現在はパートに出ていますが、子供が小さいこともありうまくいかず退職の予定です(勤務期間は今年度はまだ2ヶ月ほどです)。
扶養の範囲内で… [続きを読む]
エスケーさん (山梨県/30歳/女性)
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