対象:不動産売買
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徳本 友一郎
不動産コンサルタント
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住宅の名義変更
*モンステラ様
はじめまして、スタイルシステムの徳本です。
現在の住宅購入の際に、モンステラ様の名義にできなかったのは借入の問題でしょうか?
名義を変更するには、売買か贈与になるかと思いますが、
売買の場合に注意する点は適正な価格で売買を行うことです。
通常価格(実勢価格)よりも低い場合は贈与とみなされることがあります。
また、親族間の売買における住宅ローンは通常引き受けをしない金融機関が多いですが、
不動産会社やエスクロー依頼をして通常の契約と同様に、売買契約書など必要書類を用意すれば
対応している金融機関もあります。
お父様が65歳以上、モンステラ様が20歳以上でしたら
相続時精算課税制度を利用して2500万円までは非課税で贈与が可能となります。
しかし、将来的に相続が発生した時に、今回の贈与も相続時の財産として加算されます。
相続時の財産が基礎控除内でしたら、相続税はかかりませんが、お父様の財産がそれを超える場合
相続税が発生します。
以上
参考になれば幸いです。
スタイルシステムは、
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この回答の相談
現在住んでいる住居は父名義で現金一括購入しています。しかしこの住居は購入時から私達が住んでいます。名義を変更する場合どのような方法が一番いいでしょうか?事情があり購入時は私達名義に出来ませんでした。購入代金は毎月父に返済しています。
モンステラさん
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