対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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樋口 洋二
司法書士
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法的に個人としては全く影響はありません。
ドロロさん、はじまめして。
借金問題専門の司法書士法人リーガルハンズの樋口です。
ご質問の件ですが、自己破産など法的手続きは個人を単位で考えます。
自己破産によって借金の返済義務を免れることが出来るのも、破産した
個人のみですし、それによる不利益を受けるのも破産した個人のみです。
ですから、ご結婚される相手が自己破産したことによる法的な不利益を
ドロロさんが受けるということはまずありません。
保証人でもなければ請求を受けることもありません。
ただ、ご質問の範囲が結婚後の生活・経済にということなので、法的な
デメリットとは違う部分で、ご承知いただいておいたほうがいいことが
いくつかあります。
ご結婚されたご主人が自己破産している訳ですから、ご主人は当然ですが
いわゆるブラックリストという状態です。
そのため、基本的にはクレジットカードを作るのも、車のローンを組む
ことも、住宅ローンを組むこともしばらく出来ません。
このことはご結婚された後の生活においては、ご主人名義では出来ないと
いうことですので、法的な制限がドロロさんにある訳ではありませんが
覚えておいていただいたほうがいいでしょう。
また、賃貸アパートなどの契約で、最近は信販会社を通しての家賃引落とし
というシステムを採用している不動産屋が増えてきました。
信販会社を通しますから、審査も信販会社が行うことが多く、ブラック
リストになっていると、引っ掛かるケースがあります。
こういった場合、その不動産屋で扱っている物件は借りられないので、
そういったシステムを使わない不動産屋を探すか、ドロロさん名義で借りる
などの対処が必要になります。
こういったこともドロロさんには影響がないから出来ることです。
結婚ではお二人で足らないところを補っていくということも大切ですから、
相手方には制約があることを、しっかりと理解してあげられれば、特に
問題はないと思いますよ。
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この回答の相談
数年前に自己破産した人との結婚を考えています。
結婚することによって私自身の生活・経済に何か影響がありますでしょうか?
ドロロさん (鹿児島県/29歳/女性)
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