住宅の買換え
質問1.)
夫婦の共有とされるのであれば土地と建物それぞれで共有とされた方が良いでしょう。ガイアさんの負担分に応じての共有持分ということで。(資金の出所はマンションの売却代金の32%分とガイアさん名義の預金などになりますね。)
新居をご主人の単独名義とするのであれば、ガイアさん分のマンション売却代金の内ガイアさん分などガイアさん名義の資金で新居のローンの繰上げ返済などに充てた場合は、その金額をガイアさんからご主人へ貸付けとされるのも一つの方法として検討されてはいかがですか。そうでない場合は贈与とされて贈与税の課税対象とされるでしょう。
質問2.)質問3.)
平成12年3月からのガイアさん分のローン返済については、一般的にはその都度ご主人からの贈与があったとみなされるでしょうから、今回マンションのガイアさんの持分32%をご主人に移すと贈与になりますね。登録免許税や不動産取得税など余計な負担が生じます。メリットがあるかどうかは譲渡損失の額によります。ご主人の年収が1,080万円ということですのでメリットはあるのかもしれませんが。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
平成8年3月に約4300万円で購入したマンションの持分を、私(妻)も正社員で働いていた為、主人62%、私38%としました。
その後、平成12年3月〜私は主人の扶養対象者です。
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ガイアさん (神奈川県/37歳/女性)
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