中村 亨
公認会計士
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住宅の買い替えに関する税金控除等について
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不動産の売却代金は、原則としてその持分通りに売却代金を収受しないと贈与になる可能性があります。
そのため、共有持分のまま売却し、その代金をご主人一人で収受すれば、ガイアさんが本来収受すべきであった代金を贈与したものとされてしまいます。
そのため、
質問1
その新居の購入にあたり購入資金を出した割合で持分を取得しないと贈与の問題が生じます。
質問2
住宅の買換え等で生じた譲渡損失は所得を減額できるものであるため、収入のない人には意味がありません。
譲渡損失はその売却資産の持分に応じて計算しますので、ご主人の持分が100%であればその損失はすべてご主人の損失となります。
質問3
具体的な手続きとしては、ガイアさんからご主人にマンションの持分を贈与するという手続きになります。
ただし、不動産の持分については登記をしないと税務上認められない可能性が高いので、所有権移転の登記をしておく必要があります。
もし贈与により持分を移転させた場合には、贈与税と不動産取得税、その他登記に係る登録免許税などの負担が生じます。これらの負担額がその贈与した持分に応ずる譲渡損失により減額される所得税、住民税より多いのであれば贈与をする意味はないことになります。
評価・お礼
ガイア さん
早速の回答をありがとうございました。
とても判り易く、これから、不動産の売却を始めるので、今後参考にさせて頂きます。
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この回答の相談
平成8年3月に約4300万円で購入したマンションの持分を、私(妻)も正社員で働いていた為、主人62%、私38%としました。
その後、平成12年3月〜私は主人の扶養対象者です。
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ガイアさん (神奈川県/37歳/女性)
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