対象:年金・社会保険
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育児休業給付金について
はじめまして、マイク様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
育児休業給付金のもとになる休業開始時賃金日額は休業開始前6ヶ月間の賃金合計を180で割ります。
しかし、「賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が、休業開始前2年間に12ヶ月以上あること」が育児休業給付を受けることができる必須要件ですので、11日未満の月はカウントされません。
11日以上出勤した月6ヶ月分で計算します。
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この回答の相談
現在派遣社員として働いています。妊娠4ヶ月です。
体調が悪く、休みがちで有給休暇も残り少なくなってきました。
育児休業後に職場復帰する事になっていますが、産休休暇前に1ヵ月の半分以上、例えば一月… [続きを読む]
マイクさん (東京都/36歳/女性)
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