対象:特許・商標・著作権
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河野 英仁
弁理士
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特許権の行使について
2008年7月9日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
実際にハードウェアを製造していない場合でも、特許権に基づく差し止め請求権の行使及び損害賠償請求は可能です。しかしながら、お問い合わせの内容を拝見致しますと、単に出願及び審査請求を行っただけで、特許はまだ成立していないものと思われます。
まずは、出願を依頼した特許事務所に現在の状況を問い合わせてみてください。特許庁における審査を経て特許取得後、初めて特許権の行使が認められます。
他社の侵害行為を早急に差し止めたい場合は、審査を迅速に行うべく、特許庁に対し早期審査の手続きを行うことも一つの手です。ご検討ください。
以上
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この回答の相談
ハードウェアに関する
特許を出願し、審査請求が通ったのですが、
結局当社ではハードウェアを作りませんでした。
ところが、他社が当社の特許を侵害したハードウェアを作っていることが最近判明いたしまし… [続きを読む]
kentさん (神奈川県/39歳/男性)
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