対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
失業中の国民年金未納分の支払いについて
はじめまして、もかこ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
通常の免除は、申請者本人、申請者の配偶者、世帯主、それぞれの所得が問われますが、失業による特例免除は本人の所得を除外して審査されますので免除されやすくなっています。
ただし、免除されるのは、今年度又は前年度分までしか遡れません。免除をうけるのであれば、今年度の5月?6月?からの分を免除申請し、先の9ヶ月分を1ヶ月ずつ納付されてはいかがでしょう。2年経過してしまうと納付したくてもできませんので。
失業中のもかこ様に強制徴収はないでしょう。口座振替にしていれば、引き落とされることはあるでしょうが、勝手に引き落とされるなんてことはありえないでしょう。
免除保険料は10年以内であれば追納できますが(目的は年金金額を増やすため)、無理であれば、支払わなくても一部納付したのと同じ効果があります。
免除期間の年金額の計算は、保険料が納付された場合と比較して3分の1となります。国庫負担があるからです。こんないい制度はありませんので有効に活用してくださいね。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
先々月の5月末に、仕事を退職しまして、今月の末ぐらいに失業保険を受給開始するものです。
退職してから、区役所で、国民健康保険の手続きを行いました。
そして、本日国民年金の未納分の… [続きを読む]
もかこさん (神奈川県/27歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A