事業所得としての要件を充たす必要はあります。
mackさんがご自身でその業務にかかる意思決定をしており、ご自身に係る業務上のトラブルなどについて対外的に直接の責任を負うこととなる場合であればその顧問料は事業所得に該当するでしょう。たとえば、トラブルの発生により、その業務にかかる報酬(顧問料としての20万円)を受け取れない、または損害を補填することもあり得るかどうかです。
その他にも、業務を請け負ったのがmackさんであっても、mackさん以外の他人をその業務に就かせることができることや、相当の時間をその業務に充てており、その業務からの報酬がmackさんの生活費がまかなえる程度の報酬であること、その業務上必要な備品などをmackさんご自身が保有すること、“事業主“としてmackさんが取引先から認知されること、などがあれば、事業所得に該当するでしょう。
これらの要件から総合的に判断することとなります。
(これらをすべて満たさないといけないという意味ではありません。)
これらの要件を織り込んだ業務契約が会社と取り交わすことができれば事業所得とすることができるでしょう。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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