中村 亨
公認会計士
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顧問収入について
2008/07/08 10:47
給与所得は、会社と個人との間の雇用契約又はこれに準ずる関係に基づいて提供される人的労務の対価に係る所得であり、給与所得者は、会社との関係において非独立的であることが特徴です。
事業所得は、個人の責任において営まれ、営利性と有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する業務から生ずる所得と考えられます。
従いまして、今回、役員報酬として支給しているということは会社側が雇用又はそれに付随する非独立的な労務の提供を求めていると解釈します。もしも事業所得であると主張するならば、その労務の提供についての責任は会社ではなく個人に帰属し、あくまでも独立した形で会社と業務委託契約などを締結し、責任の所在をハッキリさせることが必要ではないでしょうか。
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このQ&Aの回答
事業所得としての要件を充たす必要はあります。
佐々木 保幸(税理士)
2008/07/08 18:15
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