方法は2つあります。
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オージーさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
その年の1月1日から出国日までに所得があり、出国の日以後は日本での所得がない場合の申告方法の選択肢は2つあります。
(1)出国の日までに納税管理人(親族等)の届出を提出したうえで、翌年2月16日から3月15日までにその納税管理人が申告する
(2)納税管理人を選定せずに、出国の日までにその年の1月1日から出国時までの確定申告書を提出する
上記のいずれかになります。
なお、還付になるのであれば5年間遡って申告できますので、それまでに帰国するのであれば出国の時までにこだわる必要はありません。帰国時でも間に合います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
オージー さん
納税管理人のことも考えましたが、所得金額−控除金額=を計算してみたら還付になりそうなので、帰国後に自分で申告することにしました。
分かりやすい解説ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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来年2月末から留学予定です、国民年金は一括で支払い、留学中は親の健康保険の扶養に入る予定で、海外転出届は出さないつもりです(投資信託の関係上郵便局の口座を閉じたくないためです)。
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オージーさん (神奈川県/27歳/女性)
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