事業開始と消費税
今年8月からの事業開始ということですので平成20年分、21年分は納税義務はありません。報酬+消費税で支払われても納税する必要はありません。
ただ、事業を開始するにあたって事業に必要な設備や備品などを一時に多額の購入をする必要がある場合もあります。この場合は消費税の課税事業者を選択することによって、設備や備品を購入した際に支払った消費税の一部を還付してもらうということもできますね。ご質問の内容からこのようなケースには該当しないようには思いますが。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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これから個人事業主になる男さん (神奈川県/43歳/男性)
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