対象:家計・ライフプラン
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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妹さんへの贈与
2007/02/10 09:09
あじさいさん、こんにちは。CFPの小林治行です。
基本は羽田野先生の言われる通りです。
1年間に110万円以内の贈与なら手続きは不要ですが、仮に600万円を贈与したいとすると、6年掛かります。
そこで、1回で600万円を贈与すると、
(600-110)×0.3-65=82、と82万円の贈与税が掛かりますが、1年で終わります。
これを300万円づつ2年に分けて贈与すると、
(300-110)×0.1×2年=38、19万円づつを年をまたいで2回、計38万円の贈与税を納めます。
年間に110万円を超えて贈与する時は、銀行送金をして証拠を残すこと、翌年3月15日までに税務署に申告することが必要です。しかし、書類手続きは比較的簡単です。
(納税は、受けた妹さんがします。)
妹さんの御事情もおありでしょうから、110万円以内で回数を重ねる方法と、1回又は2回で援助する方法もありますので、無理の少ない方法をお選び下さい。
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このQ&Aの回答
年間110万円の範囲での贈与
(ファイナンシャルプランナー)
2007/02/10 06:06
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