合理的に区分すれば必要経費とできます。
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業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額は必要経費に参入できます。光熱費について、生活にかかっている部分、有限会社にかかっている部分、新規開業の事業の部分に合理的に区分しておけば問題はないでしょう。たとえば床面積とか、稼動時間とかなどで。領収書などはこれまでも有限会社が管理していたのではないでしょうか。これまでどおりでよいでしょう。記帳するときに金額をあん分することになります。二重に計上しないように。
評価・お礼
イチロー さん
とても、よくわかりました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
私は現在実家に住んでいて、開業準備中です。質問なのですが、私の実家は有限会社(自宅兼事務所)を営んでいるのですが、親族に払う家賃は経費にできないのはしっているのですが、私の場合、光熱費は… [続きを読む]
イチローさん (東京都/22歳/男性)
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