対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
2008/07/05 11:54
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
確かにイレギュラーですが、しっかりと対応すれば大丈夫です。
まずは、失業給付金を受けている間、夫の扶養に入っていたというのが問題でしたが・・・
基本的に夫の扶養は130万以内が基本ですが、今後年間130万超えると予想されう時というのがポイントです。月108,333円を超える時は不要を外れる必要があります。この金額を在宅ワークは収入か所得(収入ー経費)とみなすか健康保険組合によって取扱が異なりますので確認してください。
ご主人の会社の健保規定を確認されるのがベターですね。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
健康保険の扶養について
山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)
2008/07/05 02:06
失業保険(給付)は非課税です!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/07/05 12:39
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