健康保険の扶養について - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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健康保険の扶養について

2008/07/05 02:06

バズくん様 はじめましてFPの山宮と申します。

**健康保険の扶養の収入要件は以下のとおりです。

給与収入であれば60歳未満は130万円未満です。
事業所得がある場合は
給与収入+(事業収入-経費)が年間で130万円未満になるようで
あれば扶養に入れます。

また失業手当受給中は基本手当日額(1日当り支給される金額)が
3611円を超える場合は年間130万を超える収入があるとみなすので
健康保険の扶養には入れません。
(健康保険組合によっては金額にかかわらず失業手当受給中は扶養
に入れないところもあるようです)
失業給付の受給が終了すればその後の収入要件が130万円未満に
該当すれば扶養に入れるようになります。
健康保険の扶養は申請時点以降の収入が年間でいくらになるかで
判断するのが一般的ですが、健康保険組合によっては基準が異なる
ところもあるようなので一度ご主人の会社の担当者か健康保険組合
に確認してください。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
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相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

イレギュラー?

マネー 年金・社会保険 2008/07/05 01:12

こんばんは。
結婚していて子供は、まだいません。
12月末までフルで働いていたので夫の扶養に入ったのは2月なのですが、失業給付金を受けている間、夫の扶養に入れないと知らず、そのまま入ったまま失業給付金を… [続きを読む]

バズくんさん (北海道/27歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/07/05 11:54
失業保険(給付)は非課税です! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/07/05 12:39

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