対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
回答数: 1件
回答数: 1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
ライフプラン作成のお勧めと相続に関する知識の紹介
- (
- 2.0
- )
ユナユナ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
お悩みを抱えているだけではなかなか解決しません。
既にご存知とは思いますが、
例えば相続税ですが、ユナユナ様の場合、ご両親のどちらかがお亡くなりになった際の基礎控除は5,000万円+1,000万円×法定相続人数になりますし、被相続人の居住用不動産の評価は減額されます。そして貸家建て付け地も評価は減価されます。
基礎控除額の詳細は国税庁の此方のページを参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
ユナユナ様の場合の小規模宅地の特例はこのページが該当します。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/12.htm
貸家建て付け地の評価
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/34103
またアパート経営は確かに割が合わない例が多いのですが、借入金が無ければ土地の売却も有効な手段です。
そして、ユナユナ様ご夫婦の生活設計も、下記ツールを利用して、プランニングをされるようお勧めします。
将来の夢や希望をご家族の出産・育児・入学、車・住宅の購入、レジャー・趣味など費用とともに記載するイベント表と収入・支出そして貯蓄額の年度推移を記入するキャッシュフロー表の作成です。また、ご自分達の保有する資産を確認するバランスシートを作成すると現在のポジションが分かります。
これら各表を作成しますと、家計の全体像と将来像が把握でき、夢や希望を実現するための、貯蓄目標も明確になります。
サンプルを私のホームページに掲載しています。宜しければご参照ください。
http://www.officemyfp.com/planningtool.htm
補足
参考資料として「子供の教育費」
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30894
また、「老後の生活費と必要な貯蓄額」はご両親の生活費の参考としてお読みください
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/16927
より専門的な知識やプランニングが手におえない場合は、FPに相談されるようお勧めします。
ちなみに本日、ライフプランのセミナー案内を掲載しています。宜しければご一考ください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/34103
評価・お礼
ユナユナ さん
欲しい情報がない感じです。
私が情報を提示してなかったのがいけませんが、小規模宅地の対象にはならないので、参考みなる情報がなかったので。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A