対象:遺産相続
snowcrystal2828さん
ご回答ありがとうございます
2008/07/07 01:58 固定リンク
内容を整理させてください。
父から息子への無償の譲渡=生前贈与となり
民法上の相続する財産の一部とみなされ、消極財産の相続放棄はできないということでしょうか?
それとも相続税の対象にはなるが、消極財産の相続放棄はできるという事ですか?
低廉な価額の有償譲渡を受け、贈与税を支払っても、適正価格全額を支払うよりは安くすむのでしょうか?
また相続時に有償譲渡を証明するにはどうすれば良いのでしょうか?
質問だらけで申し訳ありません。
snowcrystal2828さん ( 京都府 / 31 歳 / 女性 )
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snowcrystal2828さん (京都府/31歳/女性)
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