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対象:遺産相続

質問者

snowcrystal2828さん

ご回答ありがとうございます

2008/07/07 01:58 固定リンク

内容を整理させてください。

父から息子への無償の譲渡=生前贈与となり
民法上の相続する財産の一部とみなされ、消極財産の相続放棄はできないということでしょうか?
それとも相続税の対象にはなるが、消極財産の相続放棄はできるという事ですか?

低廉な価額の有償譲渡を受け、贈与税を支払っても、適正価格全額を支払うよりは安くすむのでしょうか?
また相続時に有償譲渡を証明するにはどうすれば良いのでしょうか?

質問だらけで申し訳ありません。

snowcrystal2828さん ( 京都府 / 31 歳 / 女性 )

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この回答の相談

相続放棄と生前贈与との関係についての質問です。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/07/04 15:13

義父が自営業をしており、多額の借入金があります。
主人が跡を継ぐ予定なのですが、この度商売に必要なある会の会員権を譲渡したいと義父より申し出がありました。
しかし、この会… [続きを読む]

snowcrystal2828さん (京都府/31歳/女性)

このQ&Aの回答

譲渡と相続放棄 伊藤 誠(ファイナンシャルプランナー) 2008/07/06 13:21

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