対象:教育資金・教育ローン
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学資保険
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
離婚された時にこの学資保険が財産と把握されていなかったようですね。将来の子供の大切なお金ですが、契約者は元主人ですので、元主人の財産と見なされています。よって差し押さえされたのであれば、延滞を解消して差し押さえ解除するしかないようですね。
その際に元主人から名義変更すると贈与に当たるので注意してください。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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この回答の相談
こんにちは。
至急、教えて頂きたいのですが、離婚した主人が所得税の滞納で、契約者が元主人の子供の学資保険が差し押さえられてしまいました・・・。今、滞納税を分割で払っているみたいなのですが、今、元主人から私に契約者を変更することは出来ませんか?
wasinさん (東京都/28歳/女性)
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