対象:年金・社会保険
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任意継続健康保険について
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はじめまして、ママsan様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
任意継続健康保険は、資格喪失日(退職日の翌日)まで、継続した被保険者期間が2ヵ月以上必要です。つまり、続けて2ヵ月以上加入していた方が退職したときに加入できます。
契約社員かどうかは関係ありません。
任意継続健康保険の保険料はママsan様の標準報酬月額か28万円のどちらか低い方が算定する基礎額になります。ちなみに28万円の場合、介護保険料を含めて月額2万6,124円になります。お給料が28万円よりも少なければその額が基準です。
ただし、これは政府管掌健康保険の場合ですので、健保組合の場合は28万円とは限りません。
来年3月までの国民健康保険料、住民税額はもう決まっていますから、今からご自身で社会保険に加入されるのが良いと思います。
評価・お礼
ママsan さん
ありがとうございます。2ヶ月で退職時の加入が可能なんですね。国保よりやはり社会保険のほうが良いようですので明日社会保険加入の意思を伝えようと思います。ありがとうございました。
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これまでは扶養家族でたまのアルバイトで年間50万以下の収入でしたが、昨年の11月よりもう一箇所仕事に行くようになりました。社会保険に入るかはいらないかはこちらで選択できるようなのですが、平成20年度に… [続きを読む]
ママsanさん (京都府/43歳/女性)
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