対象:家計・ライフプラン
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本人確認法は、犯罪収益移転防止法に移行
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良明様、
静岡ライフプラン設計相談室の山川と申します。
本人確認法は平成15年1月に施行され、一定の取引について金融機関等での本人確認が義務付けられました。これは、米国同時多発テロをきっかけに、テロ組織等の犯罪性資金の洗浄(マネーロンダリング)を防止する目的で導入された経過があります。
それ以前には、暴力団等反社会的勢力の資金源を断つための法律として組織犯罪処罰法がありましたが、今年の4月からは、この本人確認法と組織犯罪処罰方の一部が統合され、犯罪収益移転防止法として施行されました。
本人確認が必要なのは、(1)新規契約締結時、(2)200万円以上の現金取引、(3)10万円以上の送金などの場合です。
良明様のケースでは、窓口での取り扱いとしては、102万円を現金で受け取り、2万円は持ち帰り、別途100万円を足して合計200万円の現金で定期預金を作成、となります。したがって、(2)のケースに該当することになります。
この取り扱いは、今年の1月からではなく平成15年から変わっていません。また、本人確認法は法律の移行により廃止されています。窓口の方の説明がわかりにくかったのかもしれませんね。
補足
今回、本人確認をしないようにするなら、次のような方法がとれたと思います。
(1)定額貯金の解約金を通常貯金にいったん入れる。
(2)追加の100万円も通常貯金に入れる。
(3)通常貯金から200万円出金し、新規の定額貯金に振り替える。
(4)通常貯金から2万円を現金で引き出す。
この場合、5枚の伝票を書かなければなりません。
良明様が行ったのは、次のような取り扱いだと思います。
(1)定額貯金を解約し、いったん2万円を現金で受け取る。
(2)追加の100万円を足して、現金200万円で定額貯金を作る。
これなら伝票は2枚ですみます。
本人確認をしても、伝票を書く手間を少なくした方がお客様のため、という配慮だったと思います。もし免許証をもっていなければ、取り扱いが違ったかもしれません。
評価・お礼
良明 さん
丁寧で親切な回答に、本当に感謝します。有難うございました。
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