対象:事業再生と承継・M&A
東郷 弘純
弁護士
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ご回答申し上げます
事業譲渡によって、譲受会社の債務は原則として移転しませんので、債務は引き継がつがないということになります。譲受会社の債務を譲渡会社に債務を移転させるためには、債権者の同意が必要です。
だたし、事業譲渡をする上での注意点は、事業譲渡の適正な対価が支払われるということです。事業が適正な価格で譲渡されるのであれば、譲渡会社の資産価値に変化がないことになりますので、その債権者を害さないことになります。事業が無償あるいは適正価格より低い価格で譲渡すると譲渡会社の債権者を害することになり、詐害行為取消権の行使や法人格否認の法理により責任追及を受ける等の可能性があります。
次に、「商号を引き継ぎたい」とあります。譲受会社が、譲渡会社の商号を引き続き使用する場合、原則として譲渡人の債務を引き継いでしまいます。ただし、債務を引き継がない旨の登記を遅滞なくした場合は債務を引き継ぎません。したがって、事業譲渡後、遅滞なくその登記すれば原則として債務を引き継ぎません。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
譲受会社が、譲渡会社から債務を引き継がないようにするためには、どうすればよいのでしょうか。
商号を引き継ぎたいが、金融債務までは引き継ぎたくない場合、登記すれば問題ないでしょうか。
頼りない経営者さん (群馬県/41歳/男性)
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