法律改定は勘違いしていないようでした - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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質問者

みちしるべさん

法律改定は勘違いしていないようでした

2007/02/05 15:43 固定リンク

ご回答ありがとうございます。
かれこれ1ヶ月近く、健保組合側と話し合っているのですが、全く納得のいく回答が得られず、また、社会保険事務所などに相談もしたのですが、扶養認定に関しては、健保組合によって取決めが異なるので、健保組合と話し合ってください、といわれるだけでしたので、非常に感謝しています。
健保組合側は、「出産手当金を支払うと、日額3611円を超える計算になるので、それを受取っている期間は扶養にはいる事ができない。扶養から抜けると、任意継続していない限りは健保組合員でなくなるので、出産手当金は支払えなくなる」との事です。社会保険事務所に問い合わせたところ、「たしかに、社会保険事務所管轄ではそういった認定基準があるので、扶養認定、手当金申請の際に事前にご説明している」との事でしたが、「扶養認定基準に関しては組合独自で決めているので、そちらと話し合ってください」という事でした。
・退社時の説明資料に「扶養に入っていても手当金が支給される」と記載されている。
・扶養認定についても、社会保険事務所管轄と同じ条件である事が組合員に対して明示されていない。事前説明もない。(年間130万以内との記載のみ)
・過去に、同条件で申請をした同僚達は、特に問合せなどもなく、扶養に入っていて普通に手当金が支給されている。
という事から、今回、私の場合も手当金は支給されるものと考えているのですが、実際のところ、いかがでしょうか?
お手数をお掛けして申し訳ありませんが、アドバイスをお願いいたします。

みちしるべさん ( 静岡県 / 30 歳 / 男性 )

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この回答の相談

出産手当金の扶養認定について

マネー 年金・社会保険 2007/02/04 22:45

初めて質問させて頂きます。
私は会社員で会社の健康保険に加入しているのですが、同じ会社に約8年勤めていた妻が、昨年9月末に退社し、同年12月21日に出産しました。
退社手続きの説明資料に「退社後6… [続きを読む]

みちしるべさん (静岡県/30歳/男性)

このQ&Aの回答

健保組合側が間違っている可能性があります 運営 事務局(オペレーター) 2007/02/05 14:22

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