対象:年金・社会保険
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健保組合側が間違っている可能性があります
みちしるべ様、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
お子さんのお誕生、おめでとうございます。
ご慶事に水をさされたような対応に心を痛められているものと推察いたします。
奥様がご主人の扶養に入っていようがいまいが、資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば出産手当金が支給されるはずです(今年の4月1日以後は法律が改正されますので経過措置を除き支給されなくなります)。少なくとも私が今まで取り扱った事例で、支給されなかった健保組合はありませんでした。
健保のご担当の方が4月1日以後の法律の内容と勘違いされている可能性がありますので、もう一度確認されてみてください。
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この回答の相談
初めて質問させて頂きます。
私は会社員で会社の健康保険に加入しているのですが、同じ会社に約8年勤めていた妻が、昨年9月末に退社し、同年12月21日に出産しました。
退社手続きの説明資料に「退社後6… [続きを読む]
みちしるべさん (静岡県/30歳/男性)
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