社会保険の扶養について - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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社会保険の扶養について

2008/06/30 17:21
(
5.0
)

むーちゃん様 はじめましてFPの山宮と申します。

''(1)''ご主人の会社の健康保険の扶養(以下健保扶養と略)に入れる
要件は以下のとおりです。

○収入要件は年収130万未満

7月に給与が一部支給されるようですと130万を超えてしまうかも知れ
ませんね。

ただし、退職して当分は働かない場合は今後の収入がないとみなされ
て健保扶養に入れる場合もあります。
また失業給付をもらっている間は失業給付も収入とみなされますので
扶養に入れないのが原則です(賃金日額が3611円以下なら健保扶養に
入れることもあり)
自己都合退職の場合は失業給付をもらうまで3ヶ月間の待期期間が
ありますが、その期間は扶養に入れる場合もあります。

以上の内容は健康保険組合によって対応が異なりますので、ご主人の
会社の健康保険担当者に確認を必ずしてください。

その上で

○ご主人の健保扶養に入れた場合、あるいは失業保険をもらうまで扶養
に入れた場合
⇒国民年金の第3号被保険者(サラリーマンの妻)となりますので、国民年金の
第1号被保険者の手続きは不要です。(手続きはご主人の会社が行い、
年金手帳をご主人の会社に提出)

●ご主人の会社の健保扶養に入れない場合、あるいは失業保険をもらっ
ている間
⇒役所で国民健康保険と国民年金の手続き

◇来年度から扶養の要件が整った場合
⇒おっしゃるように103万以内に収入を抑える場合は、税扶養とご主人
の会社の健保扶養の再申請手続きができます。

''(2)''退職後3ヶ月以内に再就職しても12月までの所得が130万円未満
であれば扶養から外れることはなく、ご主人の健保扶養に入れたままで
いられます。


''(3)''離職票が届くのが1カ月(少し時間がかかり過ぎますね)とのこと
ですが、まずは早めに送ってもらうように依頼しましょう。
その間の保険ですが、任意継続は就職以外の理由では原則2年間脱退が
認められませんので、万が一を考えた場合には国民健康保険に加入する
ことが必要と思います。

評価・お礼

むーちゃん さん

丁寧な回答ありがとうございます。
疑問がとけてすっきりしました。
まずは夫の会社の健保組合に問い合わせを
してみます。

本当にありがとうございました。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

退職後の手続きについて

マネー 年金・社会保険 2008/06/29 21:42

はじめまして。
退職後の手続きについて3点質問させていただきます。

結婚後も正社員として共働きをしていましたが、
6月30日をもって勤めていた会社を退職します。
退職後は夫の会社の扶養に入ろうと考… [続きを読む]

むーちゃんさん (埼玉県/28歳/女性)

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税制上の扶養と社会保険の扶養について (ファイナンシャルプランナー) 2008/06/30 17:31

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