対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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贈与税と名義書き換え量が必要になります
hanydog 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
お母様からの名義書き換えは、要件が満たされれば、相続時精算課税制度が選択できますが、お兄様からhanydog様への名義書き換えは贈与に当ります。
従いまして、お兄様の持分を売買で購入するか、不動産の価値を計り贈与税を支払うことに為ります。
また、名義書き換えには費用が掛かります。所有権の移転に当り登録免許税
ご自分で申請するのであれば、上記税だけですが、司法書士の方に依頼すれば手数料がプラスされます。
私は現時点で名義着替えを行うのではなく、お母様の相続発生時に処理されるようお勧めします。
なお、贈与税、相続税を試算するには専門家にご相談下さい。
相続時精算課税制度は国税庁のホームページを参照下さい。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
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