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対象:刑事事件・犯罪

質問者

shkoさん

ありがとうございます

2008/06/30 23:16 固定リンク

わかりやすい御指導誠にありがとうございます。では、被害額の確定についてですが、この場合、商品の原材料価格になりますか?
相手が販売した価格になりますか?
卸などを通じてお客様が買った価格になりますか?
それから、いくら以上の被害額でしたら刑事告訴を受理して頂けるのか、目安はありませんか?

shkoさん ( 山形県 / 42 歳 / 男性 )

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この回答の相談

横領?詐欺?刑事?民事?

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/06/29 15:15

弊社社員が自社商品の仕入れ先と結託して、自社商品を横流ししていたのですが、弊社名を語りお客様を信用させて、仕入先に振り込ませるという行為は何の罪になりますか?
また、その社員は仕入れ担当兼務の… [続きを読む]

shkoさん (山形県/42歳/男性)

このQ&Aの回答

会社からの商品持ち出し 大塚 隆治(弁護士) 2008/06/29 18:17

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