対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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傷病手当金の継続給付を受取る場合、
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mamasamm様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、mamasamm様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.傷病手当金の継続給付を受取る場合、
退職後も引続き受給可能ですが、会社独自(○○健保等)の付加給付等は受給できません。
2.また、年金を受給される場合、
傷病手当金は受給されません。ただし、年金給付の額が傷病手当金額を下回るときはその差額が支給されます。
3.健保の任意継続被保険者につきましては原則2年間で、
下記の条件があります。
・退職日の以前2ヶ月以上継続して、健康保険の被保険者であったこと。
・退職日の翌日から20以内に加入手続きをすること。
以上、詳細は事前に社会保険事務所等の確認することをおすすめいたします。
評価・お礼
mamasamm さん
ありがとうございました。健保の付加給付も今はとても助かっていますが、どちらかとなると傷病手当を受けようと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
8月で60才になる主人は、19年8月から病気の為入院後通院しています。生活の為頑張ってくれましたが7月いっぱいで退職しようと思います。しかし特別支給の厚生年金だけでは生活できませ… [続きを読む]
mamasammさん (東京都/58歳/女性)
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