対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
親子間の金銭消費貸借契約での住宅ローン控除について
ぐるくん さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
住宅ローン減税を受けるための必要要件のひとつに、
『住宅の新築や購入のため10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務』というのがありますが、これには
「親戚などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金」は除くとなっております。
そのため、ぐるくんさまのように親御様から借りられた住宅取得資金は、住宅ローン控除の対象外となっております。
ちなみに親からの援助を受ける場合、処理の方法は大きく分けて以下の4パターンです。
(1)相続時精算課税税度を利用する。(平成21年12月31日まで適用)
(2)贈与基礎控除額110万円を利用し贈与税を納める。
(3)援助分の資金分に対して親名義を入れる。
(4)親の援助金額分を「金銭消費貸借契約」を交わし、月々返済をする。
処理の方法として、多いのが1か3になります。
(この場合、ご両親が亡くなられたときに相続税として処理をします)
処理の方法によって、税金のかかり方が違ってきますので
ご注意ください。
尚、住宅資金等の特例で、5年間の贈与税の基礎控除を前倒しで利用できるという、
『五分五乗方式の特例』は、平成17年12月31日で廃止されており、平成20年6月時点では、適用されませんのでご注意ください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今回、住宅購入の為、親より住宅資金を借りる事になり金銭消費貸借契約書を作成します。住宅ローン控除は、
金融機関等からの借り入れの場合、対象になりますが、
今回の場合は、対象になりますか?相続時精算課税制度の利用も考えましたが、親子間でも返済をしたいと考えています。
ぐるくんさん (東京都/43歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A