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対象:住宅資金・住宅ローン

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

2 good

贈与税計算は5分5乗方式で!

2008/06/28 02:14
(
2.0
)

ぐるくん様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ぐるくん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.住宅ローン控除につきまして、
公庫(旧名称)融資や銀行の住宅ローン等が対象ですが、親からの借入は対象外です。

2.相続税精算課税制度につきまして、
平成19年12月31日で制度完了となりました。

3.では、それ以外に、
住宅資金の為、贈与(1,500万円まで)を受領しても、一般贈与よりも税額を低く対応可能とする方法があります。(5分5乗方式)
(例)
1,500万円を贈与した場合、
(1,500万円×1/5-110万円)×10%=95万円(贈与税額)

(1,500万円-110万円)×50%-225万円=470万円(一般贈与税)

以上

評価・お礼

ぐるくん さん

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この回答の相談

親子間の金銭消費貸借契約での住宅ローン控除

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/06/27 23:36

今回、住宅購入の為、親より住宅資金を借りる事になり金銭消費貸借契約書を作成します。住宅ローン控除は、
金融機関等からの借り入れの場合、対象になりますが、
今回の場合は、対象になりますか?相続時精算課税制度の利用も考えましたが、親子間でも返済をしたいと考えています。

ぐるくんさん (東京都/43歳/男性)

このQ&Aの回答

親子間の金銭消費貸借契約での住宅ローン控除について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2008/06/28 11:28
住宅ローン控除の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/28 10:33

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