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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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相続人と名義の件、アパート収入と不動産所得です。

2008/06/27 21:14

お魚さん 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご実家の相続と書かれていますが、お魚さんのご実家の場合、ご両親何れかの争族になりますので、相続人は法定相続人であるお魚さんになります。従いましてアパートのを相続するのはお魚さんで、名義もお魚さんになります。

それとも、ご主人もご両親の養子として籍をお入れになっている、遺言書でご主人に残されているなど特殊な事情がお有りですか。

相続人の指定ではないのですが「相続発生時の相続人の法定相続分は」を参照ください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

お魚さんの個人所得として総収入から必要経費を引いたものが不動産所得になります。従いまして扶養から外れることになります。

必要経費は当該資産の固定資産税、修繕費、損害保険、減価償却費、借入金の利子などになります。

アパート経営は10室あるとのお話ですので、事業レベルと看做され、個人事業主として青色申告者になれます。青色申告者には青色申告特別控除額(65万円)があり
総収入-必要経費-青色申告特別控除額=不動産所得の金額になります。

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この回答の相談

家賃収入と扶養認定

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/06/27 18:38

私は現在主婦で、主人は公務員で、現在、給与収入は600万ほどです。子供は一人で2才です。私の実家がアパート経営をしており、今回相続するにあたり、どちらの名義にするか悩んでいます。アパートは10室あり、… [続きを読む]

お魚さんさん (鹿児島県/34歳/女性)

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