対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
相続人と名義の件、アパート収入と不動産所得です。
お魚さん 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご実家の相続と書かれていますが、お魚さんのご実家の場合、ご両親何れかの争族になりますので、相続人は法定相続人であるお魚さんになります。従いましてアパートのを相続するのはお魚さんで、名義もお魚さんになります。
それとも、ご主人もご両親の養子として籍をお入れになっている、遺言書でご主人に残されているなど特殊な事情がお有りですか。
相続人の指定ではないのですが「相続発生時の相続人の法定相続分は」を参照ください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
お魚さんの個人所得として総収入から必要経費を引いたものが不動産所得になります。従いまして扶養から外れることになります。
必要経費は当該資産の固定資産税、修繕費、損害保険、減価償却費、借入金の利子などになります。
アパート経営は10室あるとのお話ですので、事業レベルと看做され、個人事業主として青色申告者になれます。青色申告者には青色申告特別控除額(65万円)があり
総収入-必要経費-青色申告特別控除額=不動産所得の金額になります。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A